基本情報技術者試験 - 令和6年1月修了 - 問15

GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
アOSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
イOSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。
ウOSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。
エOSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
答え : ウ
分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › ソフトウェア › オープンソースソフトウェア
解説 :
「GPL」(GNU General Public License)は,オープンソースソフトウェア(OSS)のライセンスの一つで,そのソフトウェアを改変したり,それを組み込んだ製品を配布したりする場合には,ソースコードを公開しなければならないという強い条件(コピーレフト)を特徴としています。

この問題では,GPLの下で公開されたOSSを使いながらソースコードを公開しなかった場合に,ライセンス違反となる行動を選ぶものです。「ウ」のように,OSSの入手から改変,そして販売までをすべて自社で行い,なおかつ改変した部分のソースコードを公開しなければ,GPLの規定に違反します。これが正解です。

「ア」は,OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発して販売しているだけで,OSS自体を改変して配布しているわけではないため,必ずしも違反にはなりません。

「イ」は改変を他社に委託していますが,自社内での使用にとどまっており外部への配布を伴わないため,GPLで問題になる公開義務は生じにくい状況です。

「エ」も,OSSを使って性能テストを行っただけの自社開発ソフトウェアの販売であり,OSSのコード自体を改変して配布しているわけではないため,直接的な違反にはあたりません。
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