基本情報技術者試験 - 令和5年12月修了 - 問53

電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
ア自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。
イ自治体の利用する物品や資材の電子調達,電子入札を行う。
ウ住民基本台帳ネットワークによって,自治体間で住民票データを送受信する。
エ住民票,戸籍謄本,婚姻届,パスポートなどを電子申請する。
答え : イ
分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › e-ビジネス
解説 :
電子自治体における「G to B」(Government to Business)とは,行政(Government)と企業(Business)との間で行われる電子的なやり取りのことを指します。自治体が利用する物品や資材について,電子的な調達や電子入札を行うことは,まさに行政と企業との間で行われる取引にあたるため,G to Bの典型的な事例といえます。正解は「イ」です。

「ア」は,自治体内部で電子決裁や電子公文書管理を行うことについての説明で,これは自治体内部での業務にあたるため「G to G」(行政内部,または行政間のやり取り)に分類される内容です。

「ウ」は,住民基本台帳ネットワークを使って,自治体間で住民票データを送受信することについての説明で,これも自治体同士のやり取りであるため「G to G」に分類される内容です。

「エ」は,住民票や戸籍謄本,婚姻届,パスポートなどを電子申請することについての説明で,これは行政(Government)と住民(Citizen)との間のやり取りにあたるため「G to C」(Government to Citizen)に分類される内容であり,企業との取引を表すG to Bとは異なります。
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