基本情報技術者試験 - 令和5年12月修了 - 問30
| ア | ISMS適合性評価制度 |
|---|---|
| イ | PCI DSS |
| ウ | 特定個人情報保護評価 |
| エ | プライバシーマーク制度 |
答え : イ
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › セキュリティ › 情報セキュリティ管理
「PCI DSS」(Payment Card Industry Data Security Standard)とは,クレジットカードなどのカード会員データを安全に取り扱うために,国際的なカードブランドが共同で策定した,技術面および運用面の要件を定めた基準です。カード情報を扱う事業者は,このPCI DSSに準拠することで,カード情報の漏えいや不正利用といったリスクを減らすことが求められています。従って正解は「イ」です。
「ア」のISMS適合性評価制度は,組織全体の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)が国際規格に適合しているかどうかを評価する制度であり,クレジットカード情報に特化したものではありません。
「ウ」の特定個人情報保護評価は,日本のマイナンバー制度において,個人番号を含む個人情報(特定個人情報)を扱う際のリスクを事前に評価する仕組みであり,これもクレジットカード情報に特化した基準ではありません。
「エ」のプライバシーマーク制度は,個人情報を適切に取り扱っている事業者を認定する日本国内の制度であり,こちらもカード会員データに特化したものではなく,対象とする情報の範囲が異なります。
分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › セキュリティ › 情報セキュリティ管理
同一問題 : 〔令7修1問30〕
解説 : 「PCI DSS」(Payment Card Industry Data Security Standard)とは,クレジットカードなどのカード会員データを安全に取り扱うために,国際的なカードブランドが共同で策定した,技術面および運用面の要件を定めた基準です。カード情報を扱う事業者は,このPCI DSSに準拠することで,カード情報の漏えいや不正利用といったリスクを減らすことが求められています。従って正解は「イ」です。
「ア」のISMS適合性評価制度は,組織全体の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)が国際規格に適合しているかどうかを評価する制度であり,クレジットカード情報に特化したものではありません。
「ウ」の特定個人情報保護評価は,日本のマイナンバー制度において,個人番号を含む個人情報(特定個人情報)を扱う際のリスクを事前に評価する仕組みであり,これもクレジットカード情報に特化した基準ではありません。
「エ」のプライバシーマーク制度は,個人情報を適切に取り扱っている事業者を認定する日本国内の制度であり,こちらもカード会員データに特化したものではなく,対象とする情報の範囲が異なります。