基本情報技術者試験 - 令和5年6月修了 - 問60
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
| ア | A社 |
|---|---|
| イ | B社 |
| ウ | C社 |
| エ | 社員D |
答え : ウ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権は,原則として実際にその著作物,つまりプログラムを創作した者に帰属します。この事例では,A社がB社に開発を委託し,B社がさらにC社に一部の作業を委託していますが,実際にプログラムを作成する作業を担当したのはC社の社員Dです。
ただし,職務上作成された著作物については,法人等の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成し,法人等の名義で公表するものであれば,原則としてその法人,つまり社員Dが所属するC社に著作権が帰属するという職務著作の規定が適用されます。
「ア」のA社や「イ」のB社は,あくまで開発を委託した側であり,契約で著作権の帰属について特段の取決めがない限り,著作権を取得することはできません。
「エ」の社員D個人ではなく,職務著作の要件を満たす場合は,雇用主であるC社に権利が帰属します。著作権の帰属に関する問題では,実際の制作者と,契約や職務著作の関係を整理して考えることが大切です。
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権は,原則として実際にその著作物,つまりプログラムを創作した者に帰属します。この事例では,A社がB社に開発を委託し,B社がさらにC社に一部の作業を委託していますが,実際にプログラムを作成する作業を担当したのはC社の社員Dです。
ただし,職務上作成された著作物については,法人等の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成し,法人等の名義で公表するものであれば,原則としてその法人,つまり社員Dが所属するC社に著作権が帰属するという職務著作の規定が適用されます。
「ア」のA社や「イ」のB社は,あくまで開発を委託した側であり,契約で著作権の帰属について特段の取決めがない限り,著作権を取得することはできません。
「エ」の社員D個人ではなく,職務著作の要件を満たす場合は,雇用主であるC社に権利が帰属します。著作権の帰属に関する問題では,実際の制作者と,契約や職務著作の関係を整理して考えることが大切です。