基本情報技術者試験 - 令和5年6月修了 - 問45
システム監査において,電子文書の真正性の検証に電子証明書が利用できる公開鍵証明書取得日,電子署名生成日及び検証日の組合せはどれか。
なお,公開鍵証明書の有効期間は4年間とし,当該期間中の公開鍵証明書の更新や失効は考慮しない前提とする。
なお,公開鍵証明書の有効期間は4年間とし,当該期間中の公開鍵証明書の更新や失効は考慮しない前提とする。
| 公開鍵証明書取得日 | 電子署名生成日 | 検証日 | |
| ア | 2014年3月1日 | 2016年8月1日 | 2020年12月1日 |
| イ | 2016年1月1日 | 2018年12月1日 | 2020年2月1日 |
| ウ | 2017年4月1日 | 2017年5月1日 | 2020年12月1日 |
| エ | 2018年8月1日 | 2016年7月1日 | 2020年3月1日 |
答え : ウ
分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査
解説 :
公開鍵証明書の有効期間は4年間とされているため,電子署名を生成する際には,その時点で公開鍵証明書が有効期間内である必要があります。また,検証を行う際には,電子署名の真正性を確認するために,署名生成時点での証明書の有効性が保証されている必要があります。
「ウ」の組合せでは,2017年4月1日に取得した証明書に対して,翌月の2017年5月1日に署名を生成しており,これは証明書の有効期間内(2017年4月1日から2021年4月1日まで)に含まれるため適切です。検証日である2020年12月1日も,この有効期間内に収まっています。
他の選択肢では,証明書取得日と署名生成日の関係,あるいは検証日が証明書の有効期間から外れてしまう組合せが含まれており,真正性の検証が成立しません。日付を丁寧に4年間の範囲と比較しながら確認する必要があります。
分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査
解説 :
公開鍵証明書の有効期間は4年間とされているため,電子署名を生成する際には,その時点で公開鍵証明書が有効期間内である必要があります。また,検証を行う際には,電子署名の真正性を確認するために,署名生成時点での証明書の有効性が保証されている必要があります。
「ウ」の組合せでは,2017年4月1日に取得した証明書に対して,翌月の2017年5月1日に署名を生成しており,これは証明書の有効期間内(2017年4月1日から2021年4月1日まで)に含まれるため適切です。検証日である2020年12月1日も,この有効期間内に収まっています。
他の選択肢では,証明書取得日と署名生成日の関係,あるいは検証日が証明書の有効期間から外れてしまう組合せが含まれており,真正性の検証が成立しません。日付を丁寧に4年間の範囲と比較しながら確認する必要があります。