基本情報技術者試験 - 令和5年1月修了 - 問79

著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
イソフトウェアの操作マニュアル
ウデータベース
エプログラム言語や規約
答え : エ
分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権
解説 :
著作権法は,思想や感情を創作的に表現した著作物を保護する法律であり,小説や音楽,プログラムなど幅広い創作物が保護の対象となります。選択肢「エ」にあるプログラム言語や規約については,著作権法上明確に保護の対象から除外されることが定められています。

これは,プログラム言語や規約そのものは,特定の表現というよりも,多くの人が共通に利用すべき基盤的なルールや道具であるため,これらを著作権によって独占させてしまうと,ソフトウェア開発全体の発展を妨げてしまうという考え方に基づいています。

「ア」のインターネットで公開されたフリーソフトウェアは,無償で公開されていたとしても,創作物であることに変わりはないため著作権の保護対象となります。

「イ」のソフトウェアの操作マニュアルは,文章として創作的に表現されたものであるため,著作権の保護対象に含まれます。

「ウ」のデータベースについても,情報の選択や体系的な構成に創作性が認められる場合には,著作権法によって保護されることが定められています。
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