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2004.10.10更新
一般第二種通信事業者 【general type II carrier】


2004年3月まで電気通信事業法で定められていた通信事業者の分類の一つ。第一種通信事業者から回線を借りて通信サービスを行なう第二種通信事業者のうち、回線規模などが特別第二種の基準を満たさない事業者のこと。
64Kbps回線換算で2000回線を超す規模、又は国際間専用線通信サービスを行なう事業者は特別第二種通信事業者となることができる。一般第二種通信事業者は郵政大臣(後に総務大臣)への届出制。
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20100906
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