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放送メディアの寡占化を排し、表現の自由と言論の多様性を確保するために設けられている規制。
この原則によれば、同じ都道府県にある複数の地上波放送局(テレビ局・ラジオ局)について、同じ者が同時に10%以上の株式(正確には株主議決権)を保有してはならず、別の都道府県にある複数の放送局について、同時に20%以上の株式を保有してはならない。
最近、大手新聞社やテレビキー局が名義貸しにより長年にわたってこの原則が制限する以上の株式を実質保有していた事実が次々明るみになり、規制の形骸化が指摘されている。また、放送のデジタル化や衛星放送・ケーブルテレビの台頭による放送業界の構造変化に伴い、その存在意義や望ましいあり方をめぐって議論が活発化しつつある。