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複数の投資信託を1つのポートフォリオで管理する手法を提唱した特許で、いわゆる「ビジネスモデル特許」(business method patent)の元祖。
従来、「事業の方法」自体は特許にならないと言われていたが、アメリカで起きたこの特許をめぐる事件を契機に、続々と特許化されるようになった。
この特許はSignature Financial Group社が取得したものだが、同業のState Street Bank and Trust社がこれをライセンスしようとした。しかし、金額が折り合わず、「この特許は法律の定める要件を満たさず無効である」として裁判を起こした。
特許を専門とする米国連邦控訴裁判所(CAFC)は、1998年7月に、この特許は有効であるとする判決を下した。ビジネス手法であっても、発明が有用(useful)で、具体的(concrete)で、有形(tangible)の結果を生みだすならば、特許としてみとめられるという判断を示したのである。
この事件をきっかけにビジネスモデル特許は注目を集めるようになり、特に、コンピュータやインターネットなどの情報システムを活用した新しいビジネス手法を特許化する動きが活発になった。
ハブ&スポーク特許はアメリカで出願されたものだが、その後日本でも同様の特許が出願されている。