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1998年10月に成立し2000年10月に施行された、アメリカの著作権法。1996年12月にWIPO(世界知的所有権機関)で締結された「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもので、デジタル化された情報の著作権のあり方などを規定している。
既存の著作権法制にあまり見かけない規定として、著作権保護技術(コピー防止機能など)を回避したり無力化するような手段の公表を禁じる規定がある。この規定をめぐっては、従来の著作権法では認められていた私的利用に限った複製(ソフトのバックアップや、CDからMDへのダビングなど)まで制限される点が、消費者の強い反発を招いている。また、著作権保護技術の研究者が既存の技術の脆弱性を指摘したところ、DMCA違反で訴追される恐れが生じたため、アメリカに入国できなくなるという「騒動」も起きている。
他にも、オンラインで著作権侵害行為が発生したときに当該コンテンツを削除すればプロバイダは免責されるという規定や、著作権侵害の加害者の個人情報を一定の条件のもとで被害者に通知できる制度などが定められている。
DMCAは全体的に、著作権保持者、すなわち産業側の意向が色濃く反映された内容となっている。このため、情報の利用に関する市民の自由が大幅に制約されているとして、市民団体が違憲訴訟を起こしたり、改正に向けてロビー活動を強化したりしている。