パブリックドメイン 【public domain】 PD

概要

パブリックドメイン(public domain)とは、公有の(財産)、公知の(情報)、という意味の英語表現。知的創作物について、その財産権が誰にも帰属せず社会全体で共有されている状態のこと。

著作物や発明、商標、意匠などの知的財産に対する排他的な財産権が存在しないか失効し、誰でも自由に使用できる状態を指す。特許権が期限切れとなった発明、商標登録が失効した製品名などを含む概念だが、通常は著作権が失われた著作物を指すことが多い。

知的創作物がパブリックドメインになる場合としては、権利者が権利の放棄を宣言した場合、法制度上権利が発生しないと定められている場合(法律の条文など)、権利の保護期間が終了した場合(著作権特許権など)、権利取得や継続に必要な手続きをわなかった場合(特許権商標権など)、権利者が死亡し相続人がいない場合などがある。

著作物のパブリックドメイン

著作物の場合、著作権が失われると誰でも自由に入手や利用、改変、配布、販売などをうことができ、何者かが著作権法などに基づく利用差止や損害賠償などを求めても無効となる。日本の現行制度では、著作者の死から70年が経過すると著作権が失効する。

日本の著作権法では著作権の登録制度などはなく、放棄について定めた条文もない。そのような場合に何をもって権利の放棄とみなすかは議論がある。また、国によっては著作権が放棄できず、法制度上はパブリックドメインとすることができない場合もある。

また、著作権は財産権の他に著作者人格権を認めており、財産権が失効してパブリックドメインとなった後も人格権は失われないと解されるのが一般的である。このため、改変については同一性保持権の規定により著作者を精神的に傷つけるか否かといった観点から一定の制約を受ける場合がある。

パブリックドメインソフトウェア (PDS:Public Domain Software)

コンピュータプログラムは主に著作権による保護を受けることができるが、開発者が著作権を放棄し一般に公開したものを「パブリックドメインソフトウェア」(PDS:Public Domain Software)という。

誰でも自由に入手や使用、再配布、販売、改変、自らのソフトウェアへの組み込みなどをうことができる。無料で入手、使用できる点はいわゆるフリーソフトウェアオープンソースソフトウェアなどに似ているが、これらは開発者が著作権を放棄しておらず、添付文書のライセンス利用許諾契約書)に禁止事項や制約が定義されている点が異なる。

(2023.3.15更新)

他の辞典による解説 (外部サイト)

この記事の著者 : (株)インセプト IT用語辞典 e-Words 編集部
1997年8月より「IT用語辞典 e-Words」を執筆・編集しています。累計公開記事数は1万ページ以上、累計サイト訪問者数は1億人以上です。学術論文や官公庁の資料などへも多数の記事が引用・参照されています。
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